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相続・遺言手続き

 

  1.弊事務所では遺産相続手続きすべてをお引き受けいたします。

◆手続きに必要な戸籍謄本の収集 

◆相続人の調査・確定。(重要な作業です!)                         ◆遺産分割協議書の作成                                   ◆銀行・郵便局での手続き                                  ◆不動産の登記手続き(司法書士との連携)                           ~相続の手続きには、豊富な知識と多くの手間が必用です。

 

2.遺言書の作成                                      ~有効な遺言書作成には一定のルールがあります。                                                                                  遺言執行のことも考慮しておかなければなりません。

◆公正証書による遺言 

 当事務所では、公正証書による遺言書の作成をおすめします。

その理由は下記によるためです。 

【理由】 遺言書は『あなたの最後の気持ち・お考えです』 

    是非ともその考えが実現しますようにサポートいたします。

1.公正証書遺言の作成者は交渉役人であり間違いがありません。

2.公証役場で遺言者が120歳になるまで保管しますので、紛失の可能性が低い。

3.公証人が証人二人を立ち会わせて作成するので、信頼度が高く、裁判所の検認を必要としない。

 相続手続きでは、相続関係図の作成や戸籍謄本等の収集、相続財産のヒアリングや財産目録、遺産分割協議書の作成を行います。またすべての業務を迅速に行います。

もちろん、業務を通して知り得た秘密は厳守いたします。どうぞ安心してご相談ください。

公正証書遺言

公正証書遺言とは

公証役場に出向き作成してもらう遺言書を言います。公証役場で本人が120歳になるまで保管してもらいます。作成は交渉役人が行いますので、間違いなく作成できるメリットがあります。また、紛失や書き換えられる心配がなく、安心・安全な遺言書です。また、自筆遺言書と異なり裁判所での検認手続きも必要ありません。

▣公証人への手数料その他がかかります

⑴公正証書作成手数料

①100万円まで5,000円②200万円まで7,000円③500万円まで11,000円④1,000万円まで17,000円⑤3,000万円まで23,000円⑥5,000万円まで29,000円、1億円まで43,000円(この金額は相続人一人づつに対しての計算になります。

~合計で1億円に満たない場合は合計にプラス11,000円加算されます

⑵証人立ち合い費用として一人10,000~15,000が目途です。この証人は行政書士の場合が多いです。

相続・遺言手続きの料金表

1.相続人及び相続財産の調査 ¥20,000
2.遺産分割協議書の作成 ¥20,000
3.相続分なきことの証明書発行 ¥10,000
4.遺言執行手続き ¥80,000
5.遺言書の起案及び作成指導 ¥30,000
6.遺言書の作成 ¥50,000
7.相続放棄手続き 相続人お1人につき¥20,000

大見出し

装飾見出し補足

弊事務所では相続手続き一切まとめて10万円でお受けいたします
1.戸籍等の収集 2.遺産分割協議書作成 
3.銀行等金融機関への届け出
4.土地・建物の登記手続き(司法書士に依頼)



 

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

【よくあるご質問】相続税が心配なんですが・・・

相続財産については基礎控除3,000万円+法定相続人人数×600万円が控除額です。
相続人が奥様と兄と妹の場合
3,000m万円 + 600万円×3人 = 4,800万円までは無税です。
相続財産が5,000万円のばあい4,800万円を超えた200万円にのみ税金が発生します。

【よくあるご質問】主人のお父様が15年前に亡くなって相続手続きをしない間に、今回主人が亡くなった。二人の相続を同時にできるか?

この様な相続を、数次相続と言い、主人と主人のお父様の相続を同時にすることが出来ます。どうぞお気軽にお問合せください。

【よくあるご質問】相続手続きは何時までにやればよいのですか?

相続放棄は自分が相続人であることを知った時から3カ月以内。相続税の申告は10カ月以内という規定がりますが、その他相続手続きは期限はありません。ただ、長い間放置していますと相続関係人や環境が変わりますので複雑になりますので早くやられることをお勧めします。

【よくあるご質問】貯金が数百万円と土地・建物が相続財産である。相続人は子供が3人。どの様に分ければよいか?

土地・建物は1/3ずつの共有財産にしないほうが良いです。土地・建物をもらう人が残りの2人に不動産価格に見合う代価を支払う。
 

相談したい時はどうしたらいいの?

先ずは、お電話下さい。 080-8717-2226土井まで

商品・サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。

相続・遺言手続きの流れ

お問合せ

まずは電話、FAX、メールにてご相談ください。

また平日お仕事で忙しいという方につきましては、土曜日もご相談を受け付けております。

当事務所にお越しいただいても、当方から相談者さまが指定される場所まで出向く形でも一向にかまいません。

いずれの場合も、相談料は無料です。

無料相談

当事務所は、お客さまとの対話をモットーとしております。

「お客様の相談事、困った」について丁寧にヒアリングし、改善策のご提案や夢の実現に向けてのアドバイス、業務の代行をご提案します。

この時点で大まかなスケジュール、提出していただきたい資料、費用と報酬がはっきりしましたら、あわせてお伝えいたします。

ご契約

ご依頼の意思が固まりましたら、正式に契約書を取り交わします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めることは一切ございません。

一つでもご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお申し付けください。

このように、当事務所の相続・遺言手続きサービスなら、親切丁寧かつ安く・早いサービス提供が実現できます。

相続・遺言手続きに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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