受付時間 | 9:00~18:00 (日曜・祝日を除く) |
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FAX | 0297-65-0655 |
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1.弊事務所では遺産相続手続きすべてをお引き受けいたします。
◆手続きに必要な戸籍謄本の収集
◆相続人の調査・確定。(重要な作業です!) ◆遺産分割協議書の作成 ◆銀行・郵便局での手続き ◆不動産の登記手続き(司法書士との連携) ~相続の手続きには、豊富な知識と多くの手間が必用です。
2.遺言書の作成 ~有効な遺言書作成には一定のルールがあります。 遺言執行のことも考慮しておかなければなりません。
◆公正証書による遺言
当事務所では、公正証書による遺言書の作成をおすめします。
その理由は下記によるためです。
【理由】 遺言書は『あなたの最後の気持ち・お考えです』
是非ともその考えが実現しますようにサポートいたします。
1.公正証書遺言の作成者は交渉役人であり間違いがありません。
2.公証役場で遺言者が120歳になるまで保管しますので、紛失の可能性が低い。
3.公証人が証人二人を立ち会わせて作成するので、信頼度が高く、裁判所の検認を必要としない。
相続手続きでは、相続関係図の作成や戸籍謄本等の収集、相続財産のヒアリングや財産目録、遺産分割協議書の作成を行います。またすべての業務を迅速に行います。
もちろん、業務を通して知り得た秘密は厳守いたします。どうぞ安心してご相談ください。
公証役場に出向き作成してもらう遺言書を言います。公証役場で本人が120歳になるまで保管してもらいます。作成は交渉役人が行いますので、間違いなく作成できるメリットがあります。また、紛失や書き換えられる心配がなく、安心・安全な遺言書です。また、自筆遺言書と異なり裁判所での検認手続きも必要ありません。
▣公証人への手数料その他がかかります
⑴公正証書作成手数料
①100万円まで5,000円
②200万円まで7,000円
③500万円まで11,000円
④1,000万円まで17,000円
⑤3,000万円まで23,000円
⑥5,000万円まで29,000円
⑦1億円まで43,000円
※この金額は相続人1名に対しての計算になります。
相続、遺増額合計が1億円に満たない場合は11,000円が加算されます
⑵証人立ち合い費用として一人10,000円~15,000円が目途です。この証人は行政書士の場合が多いです。
1.相続人及び相続財産の調査 | ¥20,000 |
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2.遺産分割協議書の作成 | ¥20,000 |
3.相続分なきことの証明書発行 | ¥10,000 |
4.遺言執行手続き | ¥80,000 |
5.遺言書の起案及び作成指導 | ¥30,000 |
6.遺言書の作成 | ¥50,000 |
7.相続放棄手続き | 相続人お1人につき¥20,000 |
ここではよくあるご質問をご紹介します。
商品・サービスについてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に弊社サポートセンターまでお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。
まずは電話、FAX、メールにてご相談ください。
また平日お仕事で忙しいという方につきましては、土曜日もご相談を受け付けております。
当事務所にお越しいただいても、当方から相談者さまが指定される場所まで出向く形でも一向にかまいません。
いずれの場合も、相談料は無料です。
当事務所は、お客さまとの対話をモットーとしております。
「お客様の相談事、困った」について丁寧にヒアリングし、改善策のご提案や夢の実現に向けてのアドバイス、業務の代行をご提案します。
この時点で大まかなスケジュール、提出していただきたい資料、費用と報酬がはっきりしましたら、あわせてお伝えいたします。
ご依頼の意思が固まりましたら、正式に契約書を取り交わします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めることは一切ございません。
一つでもご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお申し付けください。
このように、当事務所の相続・遺言手続きサービスなら、親切丁寧かつ安く・早いサービス提供が実現できます。
相続・遺言手続きに興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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